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熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部改正について
熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部改正について
標記のことについては、意見公募手続を実施せず改正を実施したので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7条第3項の規定に基づき、その旨を公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正に伴い、関係規定を整理するもので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4条の除外規定(軽微な変更等であると認めるもの)に該当するため。
2 改正の概要
(1) 該当条例
熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例
(2) 改正理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整理する必要がある。
(3) 改正内容
該当条例の第1条及び第3条第1項中で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第10号を引用している部分について、「第19条第10号」を「第19条第11号」に改める。
(4) 公布日
令和3年(2021年)10月13日