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特定サービス産業実態調査について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000991 更新日:2020年8月1日更新

1 調査の目的

 サービス産業のうち、特定のサービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とします。

2 根拠法令

 統計法に基づく基幹統計調査として、特定サービス産業実態調査規則により実施します。

3 調査の期日

 毎年7月1日
 ※経済センサス-活動調査を実施する年を除く。

4 調査対象業種

 以下の業務を主な業務として営む事業所のうち、経済産業大臣が指定した事業所または企業を対象とします。
 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業、クレジットカード業、割賦金融業、各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業、デザイン業、広告業、機械設計業、計量証明業、冠婚葬祭業、映画館、興行場、興行団、スポーツ施設提供業、公園、遊園地・テーマパーク、学習塾、教養・技能教授業、機械修理業、電気機械器具修理業

5 調査の方法

 【調査経路】経済産業省 ⇔ 経済産業省が委託する民間事業者 ⇔ 調査対象(事業所・企業・経済産業省が指定する本社一括調査対象企業)

 【配布方法】郵送、オンライン(インターネット)

 【収集方法】郵送、オンライン(インターネット)
 ※平成26年度から調査方法が変更(国直轄調査)になりました。

6 調査内容の秘密の保護について

 調査により得られた調査票情報は、法律により守られ、税務情報などの統計調査以外の目的のために利用・提供されることは決してありません。
 また、調査に従事した者が、職務上知り得た情報を漏らすことは法律で固く禁じられています。

7 結果の公表

 結果の詳細についてはこちら↓
 経済産業省ホームページ<外部リンク> (特定サービス産業実態調査)