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令和3年社会生活基本調査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0135874 更新日:2023年3月31日更新

令和3年社会生活基本調査の結果

「令和3年社会生活基本調査」の結果のうち「生活行動に関する結果」について、熊本県分の概要を取りまとめましたので、掲載します。
行動者率に関する統計表(総務省統計局の統計表を加工したものです。非表示行がありますので、ご注意ください。これ以外のデータについては、総務省統計局ホームページやe-Statをご覧ください。)

令和3年社会生活基本調査の実施

令和3年社会生活基本調査は終了しました。ご協力いただきありがとうございました。

1 調査の概要

 県では、令和3年(2021年)10月20日(水曜日)を基準日として令和3年社会生活基本調査を実施します。
 本調査は、1日の生活時間や過去1年間の活動の状況など社会生活の実態を明らかにし、少子高齢化対策、仕事と生活の調査(ワーク・ライフ・バランス)の推進など各種行政施策のための基礎資料を得ることを目的として実施するものです。この調査は、昭和51年に開始されて以来、5年ごとに行われており、今回の調査は10回目になります。

2 調査の期日

令和3年10月20日(水曜日)

3 調査の地域

・調査区数:142か所
・県内34市町村(県内全14市、美里町、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、高森町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、錦町、多良木町、相良村、あさぎり町、苓北町)

4 調査の対象

・調査区内に居住する世帯のうちから、総務大臣の定める方法により選定する1,704世帯
・10歳以上の世帯員が対象となります

5 調査の方法

(9月上旬から中旬頃)

 県知事が任命した調査員が、選定された調査区内のすべての世帯を訪問して世帯一覧を作成し、県に提出します。

(10月から11月上旬頃)

 世帯一覧をもとに県が選定した世帯を調査員が訪問し、調査への回答を依頼します。その際、調査書類をお渡しします。

 なお、この調査では調査票Aと調査票Bの2種類の調査票を使用します。どちらが配布されるかについては、調査区ごとに決められています。

 また、調査員は、必ず熊本県知事が発行した身分証を携帯しており、求めに応じて提示しなければならないことになっています。不審に感じられた場合には、遠慮なく身分証の提示をお求めください。

 調査は令和3年10月20日現在で行いますが、「生活時間について」は、10月16日(土曜日)から10月24日(日曜日)までの9日間のうち、調査区ごとに決められた連続する2日間について調査します。

6 回答の方法

回答はインターネットか、紙の調査票にご記入いただきご回答ください。

○インターネットで回答をする場合
インターネット回答は、パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれも使用可能で、ご都合のよいときに回答ができます。
インターネット回答を行うためには、あらかじめ配布した調査書類の中に、「政府統計コード」「調査対象者ID」、「パスワード」等のログイン情報が記載されていますので、まずは、そちらをご準備ください。次に「政府統計オンライン調査総合窓口」のURLにアクセスいただき、コード、ID及びパスワードを入力いただき、後は画面の指示に従いご回答ください。

なお、インターネットにより回答をされた場合は、調査員は回収を行いません。

○紙の調査票で回答をする場合

後日、担当調査員がお伺いし、紙の調査票の回収を行います。

7 法的根拠

・本調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法(平成19年法律第53号)という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
・統計法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を規定しています(法第13条)。さらに、これに反したときの罰則を定めています。
・個人情報は厳重に保護されます。統計を作成・分析する目的以外で調査票を使用したりすることは、統計法により固く禁止されています。また、調査に従事する者(調査員、地方公共団体の職員など)には、守秘義務が課されています。

8 各種資料・外部リンク

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