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マイナンバー制度(住民の方へ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0076502 更新日:2021年2月18日更新

マイナンバー制度(住民の方へ)

マイナポイント事業について

 マイナポイント事業とは、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントを申し込んだ方が、キャッシュレス事業者の決済サービスを利用した場合に、5千円分を上限にプレミアムポイントが取得できるものです。

 詳しくは総務省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

マイナポイント

※ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!

 詐欺にご注意
 詐欺にご注意ください(PDF:826.3キロバイト) 別ウインドウで開きます<外部リンク>

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けるため、住民票を移しても番号は変わりません。
平成27年10月以降に誕生したお子さまについては、出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなります。
また、勤務先(パート先、アルバイト先含む)や金融機関等からもマイナンバーの提供を求められるようになります。これは以下の手続においてマイナンバーの記載が必要になるためです。
 ○源泉徴収票の作成
 ○健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
 ○証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書の作成
 ○報酬等の支払い調書の作成
 ○不動産の使用料等の支払調書の作成 など
マイナンバーの提供を求められた場合は、必ず利用目的を確認して、マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)などを提示するとともに、通知カードを提示した場合は運転免許証などの身元確認書類を提示するようにしてください。

 

マイナンバーカードは1枚で「番号確認」と「身元確認」の両方に使えます

     番号確認      身元確認

住民票写し(個人番号入り)

※通知カード

 運転免許証

パスポート       など

 ※「通知カードとは」をご確認ください。

通知カードとは

通知カードの廃止について
 
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
 
 ※通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!(PDF:145.5キロバイト) 別ウインドウで開きます<外部リンク>
 
通知カードは、皆さまにマイナンバーをお知らせするもので、平成27年10月以降、外国人の方を含む住民票を有する全ての住民に対し、住民票に記載されている住所地へ、簡易書留により世帯ごとに郵送されています。
 
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められ、またマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際にも必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管してください。
 
通知カードは紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
通知カード

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当分の間無料です。(ご本人の責による再発行は除きます。)
個人番号

△申請方法

1 郵送
(1)個人番号カード交付申請書に署名又は記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
(2)交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて郵便ポストに投函します。

  ○お手元の送付用封筒の差出有効期間が切れている方へ

  切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。

  詳しくはマイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

 

  ○送付用封筒を追加で欲しい方へ

  封筒作成の材料をダウンロードできます。

 封筒材料のダウンロード(PDF:593.3キロバイト) 別ウインドウで開きます<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト内PDFファイル)

2 スマートフォン

(1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
(2)交付申請書のQRコードを読み込み申請用Webサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

3 パソコン

(1)デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
(2)交付申請用のWebサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。4 照明用写真機から
(1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
(2)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。※申請方法の詳細は、「マイナンバーカード総合サイト」を御確認ください。
 https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/<外部リンク>

 

 △受取方法

申し込み後、マイナンバーカードができましたら、市町村から交付準備ができたことをお知らせする交付通知書が届きますので、必要な物をお持ちになり、交付通知書に記載されている交付場所でマイナンバーカードを受け取ってください。
※市区町村により申請方法が異なります。詳しくはお住まいの市区町村へお問合せください。

△マイナンバーカードのメリット

マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となります。

その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。


その他にも、マイナンバーカードを取得すると、以下のようなメリットがあります。
○本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
○市区町村や国等が提供する様々なサービスごとに必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できるようになる。
○マイナポータルへのログインやぴったりサービス、マイキープラットフォーム等、各種行政手続のオンライン申請に利用できるようになる。
○オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。
○コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになる。

コンビニ交付サービスが利用可能な市町は次の14市町です。(令和3年2月1日時点)

 熊本市、八代市、人吉市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市
 南関町、大津町、菊陽町、嘉島町、益城町

※市町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

※コンビニ交付サービス実施団体の詳細は、こちらのページも参照ください。

 https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html<外部リンク>

 

△マイナンバーカードの安全性

1 なりすましはできない 
 顔写真入りのため対面での悪用は困難です。
2 大切な個人情報は入っていない 
 ICチップ部分には税や年金などの個人情報は記録されません。
3 マイナンバーを見られても個人情報は盗まれない
 マイナンバーを利用するには顔写真付き身分証明書等での本人確認があるため悪用は困難です。
4 万全のセキュリティ対策
 紛失盗難の場合は24時間365日体制で停止可能です。

アプリごとに暗証番号を設定し、一定回数間違うと機能ロック、不正に情報を読みだそうとするとICチップが壊れる仕組みです。

 

マイナンバー制度に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル


 電話番号0120-95-0178(無料)


受付時間平日9時30分~20時00分/土日祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

・通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
・音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
・外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤルは、0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)または0120-0178-27(通知カード、マイナンバーカードに関すること)へおかけください。(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30~17時30分までの対応となります。)
・一部IP電話等で繋がらない場合は、050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること、有料)または050-3818-1250(通知カード、マイナンバーカードに関すること、有料)におかけください。