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建築士法に基づく重要事項説明のIT活用について
建築士法に基づく重要事項説明については、従来対面による説明を行うこととなっておりましたが、令和3年1月18日から実施マニュアルに即した形で行われる「テレビ会議等のITを活用した重要事項説明」についても、建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として取り扱うことが可能となっていました。
今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の改正に伴い建築士法等が一部改正され、令和3年9月1日から重要事項を記載した書面の交付に代えて、建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが可能となりました。
詳細につきましては国土交通省のホームページをご参照ください。