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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出回数の変更について
対象となる事業者
過去10年間において新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者
改正内容
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回(3月31日基準)となります。
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過去10年間において新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回(3月31日基準)となります。