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(注目)進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化
子供のインターネット利用による犯罪被害を防止しましょう!
インターネット上には、子供に有害な情報があふれています。また、興味本位、安易な気持ちから、子供がSNSを使って見知らぬ人と知り合い、様々な犯罪に巻き込まれる事件が本県でも後を絶ちません。
青少年インターネット環境整備法や熊本県少年保護育成条例では、保護者はフィルタリングを利用するなどにより、少年のインターネット利用の適切な管理に努めることが義務づけられています。子供をインターネット利用に起因する犯罪被害から守り健やかに育てるためにも、フィルタリングを設定・有効化するとともに、家族で十分話し合って、インターネット利用のルールを作りましょう。
また、携帯ゲーム機や携帯型音楽プレーヤーの中には、スマートフォンと同様に無線LANを用いて、ダウンロードやメールが利用できるものもあります。これらの機器を子供がどう使っているのか、保護者が知っておく必要があります。
フィルタリングとは
出会い系サイトやアダルトサイトなど、有害情報が含まれるサイトへのアクセスを制限する機能です。
フィルタリング加入は保護者の責任
新規購入、機種変更の際には必ずフィルタリングを設定・有効化しましょう。
無料通話アプリが利用できないからといって、フィルタリングを安易に解除せずに、利用するアプリを設定できるカスタマイズサービスを利用しましょう。
スマートフォンは特に保護者の注意が必要
スマートフォンは、携帯電話回線のほかに、無線LAN回線を利用できますので、2つの回線にフィルタリングを設定しましょう。
子供に有害なアプリを選択又は自動的に選別して使用できないようにする「フィルタリングアプリ」を回線のフィルタリングと合わせて利用しましょう。
家庭のルールについて
子供も受け入れやすい家庭のルールは、保護者と子供が話し合って決めることが大切です。
また、「○○しない」という禁止ルールより、「○○する時は~」という条件付きルールを設定した方が、子供にとって守りやすいルールとなります。
(ルールの設定例)
- スマホの利用時間は○時から○時まで
- 課金したい時はその都度保護者に相談するか、上限額を決めて行う。
- 相手が不快に思う内容を書き込まない。
- 個人情報や写真は掲載しない。
- ネット上で知り合った相手とは会わない。
- 閲覧したいサイトや利用したいアプリが機能制限により利用できない場合は、保護者に相談する。
- トラブルが生じた時は、必ず保護者に相談する。
※ 設定したルールが形骸化しないよう、保護者が関心を持って見守ることも大切です。
SNSに起因する非行及び被害防止啓発YouTube動画
熊本県警察では、SNS等に起因する子供の非行や被害防止を目的とした広報啓発用動画を制作し、熊本県警察公式YouTubeチャンネルで配信しています。
子供がSNS等の非行や被害に遭わないためにも、学校の情報モラル教室や御家庭で是非お役立てください。
(掲載内容)
第1弾 自画撮り被害編(6分55秒)
第2弾 フィルタリング編(7分06秒)
第3弾 ルール作り・ペアレンタルコントロール編(5分55秒)
第4弾 闇バイト編(9分26秒)
第5弾 誹謗中傷編(16分32秒)
第6弾 ゲームトラブル3編
- アカウント売買編(3分14秒)
- アカウント乗っ取り編(3分16秒)
- 高額課金編(3分56秒)
スマホに弱い大人の教科書
熊本県警察では、SNS等のインターネットによる非行や被害から子供を守るため、保護者向け啓発冊子「スマホに弱い大人の教科書」を制作し、熊本県警察ホームページに掲載していますので、是非、家庭や学校でお役立てください。
春休み期間中の少年非行・家出を防止しましょう!
例年、卒業・新学期を迎えるこの時期は、少年の気持ちが不安定になりやすく、また、春休みの解放感から家出や非行に走る傾向が見受けられます。
毎日の生活の中で、子供の言葉や生活態度に注意して、
- 行き先を告げずに外出したり、帰りが遅くなる。
- 買い与えていないものを持っている。
- 言葉遣いが乱暴になる。
- 片時もスマートフォンを離さず、SNSを使っている。
- 友人関係に変化がみられる。
など、非行の「兆し」を発見した場合、早期に適切な指導を行い、子供を非行に走らせないようにしましょう。
また、近年、少年による大麻事犯の検挙が増加しており、少年への大麻のまん延が危惧されています。
そこで、学校等と連携した薬物乱用防止教室を積極的に実施して、大麻に対する誤った認識(タバコよりも害が少ない。依存性が低いなど)を払拭し、その危険性・有害性を浸透させる広報啓発活動を徹底していただきますようお願いします。
いじめのない社会をつくりましょう
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体又は財産に重大な危険を生じさせるおそれがあります。また、いじめは、暴行、傷害、恐喝、強要等の犯罪に当たる場合もあります。
警察では、学校等関係機関・団体と連携して、いじめ問題を中心とした非行防止教室や保護者教室を開催し、いじめのない社会づくりを推進しています。また、相談等で把握したいじめ事案には、被害少年や保護者の意向等を踏まえ、事件化や被害少年に対するカウンセリング等の支援を行っています。
肥後っ子テレホンで少年相談を受け付けています
肥後っ子サポートセンターでは、
- 非行に関わる相談
- 家出や夜遊びなどの不良行為の相談
- 犯罪被害やいじめなどの相談 等
を少年自身や保護者から電話や来訪により受け付けています。
お気軽に御相談ください。
SNSで少年に裸体の画像を送らせることや、その要求をすることは犯罪です
近年、少年が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、その画像をSNS等を使って送らされる被害(通称「自画撮り被害」)が増加しており、社会問題となっています。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造、提供、所持等を禁止しており、このような少年の裸体の画像をSNS等で送らせることは、児童ポルノの製造に該当し、犯罪となります。
また、児童ポルノ製造被害等を未然に防止するため、その前段階などに行われる「少年に児童ポルノ等の提供を求める行為」についても、熊本県少年保護育成条例で禁止されています。
「少年に児童ポルノ等の提供を求める行為」の禁止に関する内容
少年自身の児童ポルノ等画像を提供するよう当該少年に求める行為で、次に 掲げる状況・態様で行われるものを禁止します。
- 少年に拒まれたにもかかわらず求める
- 少年を威迫し、欺き、又は困惑させる方法により求める
- 少年に対し対償(金品等)を供与し、又はその供与の約束をする方法 により求める
違反した場合には30万円以下の罰金に処せられます。
熊本県警察本部 生活安全企画課