道路や歩道への樹木の枝の張り出しや倒木等により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
樹木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から樹木等の所有者の管理責任を問われることがあります。
強風や大雨時の交通安全確保のためにも、樹木等の管理にご協力をお願いします。
また、緊急の場合、道路管理者が通行の邪魔となる樹木の枝や竹木などを樹木等の所有者に予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解願います。
民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する
責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(図上の通行障害部の)樹木等の伐採にご協力をお願いします。
※ 支障となる例
- 道路・歩道へ樹木・竹木等が張り出している。
- 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。
またはそのおそれがある。
- 竹林の繁茂による通行障害がある。またはそのおそれがある。
- 雑草が道路上に伸び、通行障害がある。または見通しが悪い。