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高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が求められています。
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに水俣保健所及び市町主管課へ報告してください。
※通知、対象施設
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省各局長連名通知)(PDFファイル:17KB)
ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
電話で報告のうえ、
報告してください。
様式1
様式2
熊本県水俣保健所 Tel 0966-63-4104
Fax 0966-63-3289