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道路占用許可・道路工事施行承認申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008301 更新日:2018年10月2日更新

道路占用許可申請について

1 道路占用許可の概要

 道路は、自動車や歩行者が安全に通行するための施設であるため、道路管理者以外の方が、道路施設以外の構造物を道路区域内に設置することは、原則として認められません。

 道路に隣接する土地(民有地)の建物の工事等のため、やむを得ず道路敷を使用(占用)する必要が生じる場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。

2 申請方法

 以下の書類を、下記の担当課(班)に提出してください。

  1. 道路占用許可申請書 2部(副本はコピーで可)
  2. 添付書類 2部(副本はコピーで可)
    • 位置図(ゼンリンの地図など。占用カ所を赤色で表示したもの。)
    • 現況図(平面図・断面図)
    • 計画図(平面図・断面図。占用部分を赤色で表示したもの。)
    • 現況写真
    • 字図、登記事項証明書(必要に応じて)
    • その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)

3 申請・許可前に必要な手続き

 道路占用許可申請に当たり、道路法以外の他法令の許認可が必要な場合には、事前にそれらの許認可を受けていただく必要があります。

4 許可後に必要な手続き

  1. 着工届の提出
    道路占用に伴う道路工事に着手する3日前までに提出してください。
  2. しゅん工届の提出
    しゅん工後、速やかに提出してください。
  3. 道路占用料の納付
    道路占用許可書の発行後、道路占用料納付のための納入通知書を発送しますので、これにより最寄りの金融機関等(納入通知書裏面に記載)で納入ください。

道路工事施行承認申請について(道路法24条施行承認)

1 道路工事施行承認の概要

  1. 対象となる行為
    家屋や店舗の敷地への進入路の設置のために、以下のような道路の工事を必要とする場合には、事前に道路管理者の承認を受ける必要があります。
    • 歩道の切り下げ
    • 縁石ブロック、植栽帯の撤去・移設
    • 道路法敷の埋め立て、等
  2. 承認の主な条件
    • 進入路の間口の広さについては制限がありますので、事前にご相談ください。
      ※間口の基準→ 一般住宅・・・4m、一般店舗・・・6m
    • 道路法敷を埋め立てる場合には、申請者の負担で雨水排水のための側溝を設置する必要があります。

2 申請方法

  1. 道路工事施行承認申請書 2部(副本はコピーで可)
  2. 添付資料 2部(副本はコピーで可)
    • 誓約書
    • 位置図(ゼンリンの地図など。施工カ所を赤色で表示したもの。)
    • 現況図(平面図・断面図)
    • 計画図(平面図・断面図。道路区域部分を赤色で表示したもの。)
    • 現況写真
    • 字図、登記事項証明書(必要に応じて)
    • その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)

3 申請・承認前に必要な手続き

 道路工事施行承認申請に当たり、道路法以外の他法令の許認可が必要な場合には、事前にそれらの許認可を受けていただく必要があります。

4 承認後に必要な手続き

  1. 着工届の提出
    道路工事に着手する3日前までに提出してください。
  2. しゅん工届の提出
    しゅん工後、速やかに提出してください。

お問い合わせ先

 阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課 管理総務班

 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402

 電話:0967-22-1118

 Fax:0967-22-4370

 E-mail:adoiji25@pref.kumamoto.lg.jp

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