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動物取扱業の登録申請をするには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008255 更新日:2020年8月1日更新

「動物の愛護および管理に関する法律」の規定に基づき、動物取扱業を営もうとする場合は、飼養施設を設置する事業所ごとに、県知事への登録が必要です。
取り扱う動物の範囲は、哺乳類、鳥類又はは虫類です。
動物取扱の種別は、販売、保管、貸し出し、訓練、展示となっています。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせください。


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