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請願と陳情

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0007686 更新日:2022年6月30日更新

請願について

 請願は、県民生活についての各種の意見や希望を述べるもので、憲法が認める権利です。

議会に対する請願のしかた

 議会に請願をしようとするときは、現職の県議会議員1人以上の自署による紹介が必要です。
 請願は決められた書式に従って、文書で提出してください。
 請願の締め切りは、毎定例会の一般質問最終日の3日前の午後5時までです。
 請願のしかたはこちらを御覧ください → 請願の提出について (PDFファイル:243KB)                       ご不明な点がありましたら、議会事務局議事課(直通:096-333-2618)にお尋ねください。

請願の様式

請願の取り扱い

 受理された請願は、本会議において、その内容に応じた所管の委員会に付託され、委員会において審議されます。委員会での審議結果は、本会議で報告され、本会議において採択、不採択あるいは継続審査とするかが議決されます。

結果の通知

 審議の結果は、文書により請願者に通知します。
 ただし、内容によっては、会期をまたがり慎重に審議を行うため、結果が出るのが遅くなることがあります。

陳情について

 陳情も、請願と同様に文書で行いますが、議員の紹介は不要です。
 陳情については、議長閲覧の後、関係委員会に送付しますが、原則として、委員会での審議及び本会議での議決は行いません。

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