ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 熊本県議会 > 県議会の概要 > 県議会の役割 > 県議会の役割

本文

県議会の役割

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0007684 更新日:2020年8月1日更新

本会議場の風景 県議会は、議決機関と呼ばれ、知事をはじめとする執行機関は、各種の事業やそれに必要な予算、条例などについて議会での議決を受けて事業を進めていきます。そして、県議会はそれらの事業等が本当に県民のためになるかどうかを調べたりもします。
 また、県の仕事についての県民からの請願や陳情などの要望を聴いて県の仕事に生かしたり、県民の生活をよりよくするために国に対して意見書の提出を行い、協力を求めます。
 議決機関と執行機関は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、互いに協力して県政を運営していくことから車の両輪にたとえられています。

県議会の主な権限

議決権 条例を設けたり、改正したりする。
予算を決める。
法律や条例に基づいて、事柄を決定する。
予算が正しく使われたか審査する。
調査権・検査権 県の仕事が、県議会で決められたとおり進められているかどうかの調査や検査をする。
請願の審査 県の仕事についての県民からの要望(請願書)について審査する。
意見書の提出 県民の幸福や利益になるように国や関係の機関に意見を述べる。
選挙権・同意権 議長、副議長など議会の内部や選挙管理委員会の委員など議会外に関する選挙を行う。また、知事が、副知事、出納長、教育委員、人事委員、公安委員、監査委員など県の重要な地位につく人を任命または選任するときには、議会の同意が必要となる。